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開業に必要なのは民間団体の資格

民間の団体が出す資格を取得

国家試験や免許制度を伴わない整体師の仕事は、厳密なくくりでいえば、憲法に定められた「職業選択の自由」によって保障されています。そして、やはり厳密にいえば、必要な資格はありません。資格がなくても開業できます。

ただ、開業するには技能を習得する必要があり、基本的には民間団体が育成します。一定期間の教育指導を行い、技術を習得したことを認証したうえで、その団体の資格を発行するのです。

団体によっては、「整体士」「技能士」「療法士」など、技能者の名称を正式につけているところもあれば、特に定めていない団体もあります。また、「準整体士」「整体士」「上級整体」「準整体」「整体師」などランク付けして、試験を受けて昇格していく制度を設けている団体もあります。民間資格なので、それぞれの制度で取り決めを行い、運営しています。

つまり大切なのは、資格の有無ではなく、確かな技術を身に付け、人の役にたつ安全な施術を行うことだといえます。

国家資格をとって併用する治療院も

整体師が仕事をするうえで注意しなくてはならないのは、国家資格として認められている、医師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧などの業務に触れないように施術を行うことです。

また、あん摩マッサージ指圧師、はり師、灸師などの資格を持っていて、併用して施術を行う治療院もあります。私が整体を習った学校には、針・灸・あん摩の治療院を経営しながら、整体を学びにきている院長もいました。スタッフを何人か抱えている治療院だそうですが、院長が学校で習った技術を習得してからは、針や灸など従来の要望には院長以外のスタッフが対応し、自分は整体の施術を行うことに専念していると言っていました。

 
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